(名 称)
第1条 この組織は、美波の海の恵み研究会(以下、「研究会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 研究会は、美波町地先海域の各種資源の維持・管理や保全を行い、新技術の導入等を含めた海域や資源の多面的な利活用を通じて漁業の持続可能性を高めると共に、漁業及び水産業の振興と新たな展開を模索する中で、地域と町の持続と活性化に寄与することを目的とする。

(事務局)
第3条 研究会の事務局は、美波町役場由岐支所地域振興室に置く。

(事 業)
第4条 研究会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1)漁場保全活動の研究及び推進
(2)資源維持対策の研究及び推進
(3)資源増養殖技術の研究・普及、生産基盤施設の整備研究
(4)上記にかかる新技術の試験ならびに導入の推進
(5)会員の交流・親睦、その他、研究会の目的達成に必要と認める事項

(会 員)
第5条 研究会の会員は、研究会の規約に賛同する町内の漁業者で構成し、当該漁業者の所属する漁 業協同組合組合の代表理事組合長が認めた者とする。

(役 員)
第6条 研究会には、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)幹事若干名
(4)監事1名
(5)事務局長1名

(役員の選任及び職務等)
第7条 役員は、総会において選出する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。事務局長は、会長が指名して総会で承認を得るものとし、幹事の設置については前条の規定にかかわらず、事業の進展等を 勘案しながら柔軟に対応できるものとする。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 幹事は、事業内容の検討・協議及び事業実施時の連絡・調整その他庶務を担当する。
5 監事は、会及び事業の会計を監査する。
6 事務局長は、書記と会計を兼任し、研究会の会務事務を統括する。

(会 議)
第8条 本会に総会及び役員会を置く。

(総 会)
第9条 総会は年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が招集し、会員の半数以上の出席により成立する。ただし出席は、委任状をもって代える ことができる。
3 総会は次に掲げる事項を議決する。
(1)会則の改廃
(2)各種事業計画の決定
(3)予算及び決算の承認
(4)その他必要事項

(議事の評決)
第10条 議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 (議 長)
第11条 会議の議長は、会長がこれを務める。

(顧問・相談役)
第12条 研究会に顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問および相談役は、研究会の目的達成のため必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問および相談役は、行政ならびに海部上灘漁業振興会関係者等のうちから、会長が総会の承認を得て委嘱する。

(付 則)
本会則は、平成23年8月26日より施行する。